診療報酬加算等に関する院内掲示について

夜間・早朝加算
下記の時間帯に受付をされた場合、厚生労働省の定めた診療報酬点数に基づき、
夜間早朝等加算として50点を診察料に加算させていただきます。
 平日:18時以降 土曜日:12時以降

明細書発行体制等加算
医療の透明化や患者様への情報提供を推進する観点から、領収書発行の際に
個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を発行しております。
明細書の発行を希望されない方は、受付にてその旨をお申し出ください。

医療情報取得加算
マイナンバーカードによりオンライン資格確認を行う体制を有しています。
患者様の同意のもと、オンライン資格確認による情報(受信歴・薬の情報・検診や
その他必要な診療情報)を取得・活用にて診療を行います。診療情報を取得・活用することにより、
質の高い医療の提供に努めています。

外来感染対策向上加算
厚生労働省が定める「外来感染対策向上加算」の施設基準を満たし、診療報酬の算定をしております。感染管理者である院長が中心となり、従業員全員で院内感染対策を推進しております。
発熱やその他感染症を疑う症状のある患者様には、感染対策を講じ、一般診療の方と分けた診療スペースを確保して対応しております。
抗菌薬については厚生労働省のガイダンスに則り、適正に使用いたします。
今後もマスクの着用、手指の消毒、院内の換気などの対策を実施し、感染対策に努めていきます。

生活習慣管理料Ⅱ
令和6年6月1にから、高血圧、脂質異常症、糖尿病のいずれかを主病名とする患者様は、
『生活習慣管理料』を算定いたします。
患者様には個々に応じた目標設定、血圧や体重、食事、運動に関する具体的な指導内容を記載した『療養計画書』を作成いたします。初回のみ署名(サイン)をいただく必要がありますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
患者様の状態に応じ、医師の判断のもと、リフィル処方や28日以上の長期投薬を行う場合がございます。

医療DX推進体制加算
医療DX推進体制加算に係る掲示につい以下の対応を行っております。
☆オンライン請求を行い、オンライン資格確認を行う体制を有しています。
☆電子資格確認を利用して取得した診療情報を、閲覧または活用できる体制を有しています。
☆電子処方箋を発行する体制を導入しております。
☆電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を導入予定です。
☆マイナンバーカードの健康保険証利用の使用について、
 お声がけやポスター掲示を行っております。

情報通信機器を用いた診療に関して
初診は原則として対面での診察を行う必要がございます。
情報通信機器を用いた診療の初診において、向精神薬の処方は行いません。

ベースアップ評価料
物価高騰や賃上げが進む中で、良質な医療サービスを提供し、患者様に安心して診療を受けていただく環境を整えるため、医療従事者の賃上げを行い人材確保に努める、診療報酬改定で新設された取り組みです。
患者様には、診療費の一部ご負担がかかる場合がありますが、ご理解くださいますようお願いいたします。ベースアップ評価料による診療費の上乗せ分は、医療従事者の賃上げにすべて充てられます。

・機能強化加算について
「かかりつけ医」機能を有する診療所として機能強化加算を算定しております。
1.健康診断の結果等の健康管理に関する相談に応じております。
2.訪問診療を行う患者様からの問い合わせには、夜間・休日も対応しております。
3.必要の応じ、専門医や専門医療機関への紹介を行っております。
4.保健福祉サービスの利用等に関する相談に応じております。
5.患者様が受診されている他院からの処方状況を把握し、必要な服薬管理を行います。
6.かかりつけ医機能を有する医療機関は、各都道府県のホームページに記載されている
  医療機能情報提供制度(医療情報ネット)より検索可能です。
  医療機関を場所で探す(全国)|医療情報ネット|厚生労働省

・連携強化加算について
外来感染対策向上加算に係る届出を行っている保健医療機関が、感染症対策に関する医療機関間の連携体制を評価として新設された加算です。
1.上記の外来感染対策向上加算に係る届出を行っている必要があります。
2.感染対策向上加算1に係る届出を行った医療機関に対し、過去1年間に4回以上、感染症の発生状況、抗菌薬の使用状況について報告を行っている場合に月1回算定しております。

・一般名処方加算について
通常、院内処方にて対応させていただいております。
院外処方の場合は、後発医薬品のある医薬品について、特定の商品名ではなく薬剤成分をもとにした一般名処方を行う場合があります。
一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合でも、患者様に必要な医薬品が提供しやくすなります。
※一般名処方とは、お薬の商品名ではなくお薬の有効成分を処方せんに記載することです。

・長期収載品の選定療養費について
令和6年度の診療報酬改定に基づき、令和6年10月1日から長期収載品(後発医薬品がある先発医薬品)を患者様の希望で処方する際には、選定療養費として自己負担が発生いたします。
◆対象となる医薬品
 院外処方、院内処方
 後発医薬品が発売され、5年以上が経過した先発医薬品(準先発医薬品も含む)
 後発医薬品への置き換え率が50%以上を超える先発医薬品
◆対象外となる場合
 医師が医療上の必要性があると判断し長期収載品を処方した場合
 在庫状況等により後発医薬品の提供が困難な場合
 バイオ医薬品
◆自己負担額について
 長期収載品の価格と後発医薬品内で最高価格との価格差の4分の1
 ※別途消費税が課税されます
https://torizawaclinic.jp/wp-content/uploads/2025/09/001282665.pdf

個人情報の取り扱いに関して
個人情報を下記の目的に利用し、その取扱いには細心の注意を払っています。
個人情報の取り扱いについてお気づきの点がございましたら、
窓口までお気軽にお申し出ください。
https://torizawaclinic.jp/wp-content/uploads/2025/09/kj_poster.pdf